2020-10-19

適格請求書発行事業者=売手

令和5年10月1日に導入される「適格請求書等保存方式」における「適格請求書発行事業者」はつまり「売手」のことです。そしてその義務は以下のように規定されています。(国税庁ホームページ

適格請求書等保存方式

令和5年10 月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます。適格請求書等保存方式の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が仕入税額控除の要件となります。(国税庁ホームページ)

資本の払戻しを行った場合のみなし配当等の計算

資本の払戻しを行った場合のみなし配当等の計算についてまとめました。