特定同族会社は留保金課税を適用されます。ただし、中小法人(資本金が1億円以下の法人、または大法人(資本金5億円以上の法人等)との間に完全支配関係がない法人等)に留保金課税は適用されません。英語でまとめてみました。
ナルジマ ケイと申します。翻訳・通訳(会計・税務・法務)を生業としております。日々学んだこと、感じたことを当サイトにまとめています。楽しんでいただければ幸いです😊。US CPA全科目合格、英検1級合格です。
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