「わが国の内国法人等が、実質的活動を伴わない外国子会社等を利用する等により、わが国の税負担を軽減・回避する行為に対処するため、外国子会社等がペーパー・カンパニー等である場合又は経済活動基準(注)のいずれかを満たさない場合には、その外国子会社等の所得に相当する金額について、内国法人等の所得とみなし、それを合算して課税する制度」(出典:財務省)
です。「タックスヘイブン対策税制」とも言い、要は、
「一定の条件を満たす外国子会社の所得は(親会社の所得として)日本の課税対象とする」という仕組みです。
外国子会社合算税制は、
controlled foreign company rules (CFC rules)
controlled foreign corporation rules (CFC rules)
anti-tax haven rules
と言います。さわりの部分(下線部分)を英語にしました。
参考英訳
Under the Japanese CFC rules, the income of a foreign subsidiary is deemed and taxed as the income of its Japanese parent company based on an entity approach if the foreign subsidiary is a Paper Company, Cash Box or a resident in a Black List jurisdiction or does not meet any of the Economic activity tests.
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