分社型分割は法人税法に以下の通り定義されています。
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十二の十 分社型分割 次に掲げる分割をいう。
イ 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(無対価分割を除く。)
ロ 無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該無対価分割
イ 分割により分割法人が交付を受ける分割対価資産が当該分割の日において当該分割法人の株主等に交付されない場合の当該分割(無対価分割を除く。)
ロ 無対価分割で、その分割の直前において分割法人が分割承継法人の株式を保有している場合(分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有している場合を除く。)の当該無対価分割
英語にしてみました。
Corporate Tax Law Article ("CTL") 12-10
CTL 12-10 type corporate division or "bunsha" type corporate division is defined as follows:
A. A corporate division where consideration for the division is not distributed to the shareholders of the transferring company on the date of the division (excluding a corporate division without consideration).
B. A corporate division without consideration if the transferring company owns shares in the transferee company immediately before the division (excluding the case where the transferee company wholly owns the outstanding shares of the transferring company).
重要な用語をまとめました。
- 分社型分割 気の利いた訳はないので上のような説明が必要です。
- 分割 corporate division, spin-off
- 分割法人 the transferring company
- 分割対価資産 consideration for the corporate division, consideration for the spin-off
- 発行済株式等 outstanding shares(法人税法第2条12-7-5に「自己株式除く」となっているからです。)
- 分割承継法人 the transferee company
- 分割対価資産がない分割(無対価分割) corporate division / spin-off without consideration
分割型分割についてはこちらをどうぞ!
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