2023-12-12

中小法人と中小企業者

税務には、中小ビジネスを言い表す言葉が二つあります。


法人税法上の「中小法人等」
租税特別措置法上の「中小企業者」

です。どちらか一方を指している場合は「法人税法上」や「租税特別措置法上」を省いて、単に

small and medium sized enterprises ("SMEs")

で大丈夫です。問題は一つの文章に両方出てくるとき。書き分けが必要となります。

中小法人  SMEs under the corporate tax law (hereinafter "CTL")
中小企業者 SMEs under the special measures tax law ("STML")

両方出てくるときは長くなるので大変です!

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