税務には、中小ビジネスを言い表す言葉が二つあります。
法人税法上の「中小法人等」
租税特別措置法上の「中小企業者」
です。どちらか一方を指している場合は「法人税法上」や「租税特別措置法上」を省いて、単に
small and medium sized enterprises ("SMEs")
で大丈夫です。問題は一つの文章に両方出てくるとき。書き分けが必要となります。
中小法人 SMEs under the corporate tax law (hereinafter "CTL")
中小企業者 SMEs under the special measures tax law ("STML")
両方出てくるときは長くなるので大変です!
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