2024-01-14

適格請求書発行事業者の登録の取りやめ

適格請求書発行事業者の登録の取りやめる場合の手続きについて日英でまとめました。

国税庁サイトには以下のように説明されています。

日本語

英語

13 当社は3月決算法人であり、令和5 10 1日に適格請求書発行事業者の登録を受けていましたが、令和741日から適格請求書発行事業者の登録を取りやめたいと考えています。この場合、どのような手続が必要ですか。

A Co. (the “Company”) has a fiscal year end of 31 March and has been registered as a qualified invoice ("QI") issuer since 1 October 2023. The Company is considering the cancellation of the registration as of 1 April 2025. What procedures are necessary for the Company?

適格請求書発行事業者は、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」(以下「登録取消届出書」といいます。)を提出することにより、適格請求書発行事業者の登録の効力を失わせることができます。 なお、この場合、原則として、登録取消届出書の提出があった日の属する課税期間の翌課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。 ただし、登録取消届出書を、翌課税期間の初日から起算して 15 日前の日を過ぎて提出した場合は、翌々課税期間の初日に登録の効力が失われることとなります。

-     A company registered as a QI issuer may cancel such registration by filing a notification of cancellation of registration as a QI issuer with the competent tax office.

-     In general, the registration is cancelled as of the beginning of the taxable period (the “following taxable period”) after the taxable period in which the notification is filed.

-     If, however, the notification is filed after the day 15 days before the beginning of the following taxable period, the registration is cancelled as of the beginning of the taxable period after the following taxable period.


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