先ず結論から申し上げますと、法人課税信託の参考英訳は以下の通りです。
A trust (with no beneficiary) of which the trustee is subject to corporate income tax
法人課税信託は法人税法に定義されています。長いので要約すると以下のようになります。
法人課税信託とは、次の(1)から(5)までに掲げる信託をいう(法2二十九の二)。
(1) 受益権を表示する証券を発行する旨の定めのある信託
(2) 受益者等の存しない信託
(3) 法人を委託者とする信託で次のいずれかの類型のもの
(2) 受益者等の存しない信託
(3) 法人を委託者とする信託で次のいずれかの類型のもの
① 事業の重要部分の信託で委託者の株主等を受益者とするもの
② 自己信託等で存続期間が20年を超えるもの
③ 自己信託等で収益分配割合が変更可能であるもの
(4) 一定の投資信託
(5) 特定目的信託
受託者に発生時に法人税が課税される信託(出典:一般社団法人)
② 自己信託等で存続期間が20年を超えるもの
③ 自己信託等で収益分配割合が変更可能であるもの
(4) 一定の投資信託
(5) 特定目的信託
でもまだ長いし、意味が分からないので、もう少し調べると以下の定義が見つかりました。
信託財産の資産・負債・収益・費用が帰属するものとみなされる受益者には、受益者のほか、信託の変更権限を有し、かつ信託財産の給付を受けることができる者が含まれます。(税法上、みなし受益者といいます)
遺言で設定した目的信託でみなし受益者がいない信託のように、現に権利を有する受益者がなく、受益者とみなされる者もいない場合には、受益者が存しない信託となり、受託者に法人税が課税される法人課税信託となります。
上の太字個所を参考に英訳しました。
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