- 使用を開始する日、だけでなく、
- 事業の用に供する目的で所有され,かつ、事業の用に供することができる状態になる日
も含まれます。ですので以下のように書けると思います。
1. 使用を開始する日
→ the day on which the asset starts to be used
2. 事業の用に供する目的で所有され,かつ、事業の用に供することができる状態になる日
→ the day on which the asset is made available for business use
2の方が保守的です(幅広く解釈できます)が、1だと分かっている場合は1を使いましょう。
未使用だけど使える状態になっていることまで含めるときは、2の方がよいでしょう。
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Kei Narujima の税務英語豆知識から随時移行中です。
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