I. 債務確定要件
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税務には「債務の確定」という言葉がよく出てきます。ただ一言で説明する英語はないので、法人税法基本通達2-2-12に定める債務の確定の判定を説明してあげる必要があります。
税務には「債務の確定」という言葉がよく出てきます。ただ一言で説明する英語はないので、法人税法基本通達2-2-12に定める債務の確定の判定を説明してあげる必要があります。
I. 債務確定要件
法人税法基本通達 2-2-12
法第22条第3項第2号《損金の額に算入される販売費等》の償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは(略)次に掲げる要件の全てに該当するものとする。
ポイント:以下のように言い換えます。
法第22条第3項第2号に定める費用(償却費以外)は次に掲げる要件を全て満たせば、当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとされ、損金算入できる。
参考英訳:
Corporate Tax Law Basic Circular 2-2-12
An expense (except for depreciation cost) under Article 22, paragraph 3, subparagraph 2 of Corporate Tax Law is "definite" as of the end of a fiscal year and deductible for the fiscal year if all of the following conditions are met:
(1) 当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
A liability related to the expense has been established as of the end of the fiscal year.
(2) 当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
An event for which a payment should be made based on that liability has occurred as of the end of the fiscal year.
(3) 当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
The amount of the payment can be reasonably determined by the end of the fiscal year.
II. 修繕費の例
国税庁サイトでは修繕費を例に使って以下のようにも説明しています。
修繕費を例にとると、建物等の修繕を発注し、業者によって修繕が完了し、かつ金額の見積りが客観的にでき得る状況にあれば、上記の3つの要件を満たし未払金等として計上できることになります。
For example, an accrued repair expense is deductible for a fiscal year if, as of the end of that fiscal year:
- an order for the repair has been placed;
- the repair has been completed by a service provider; and
- a cost for the repair can be estimated objectively.
3要件は法令ですので、他人に説明するときは修繕費のように具体的に噛み砕いて書いた方が分かりやすいですね。
III. 基本用語
- 基本通達 Basic Circular 通達にはよく circular を使います。
- 債務 liability(文脈によっては expense)
- 事実が発生 event occurs 課税事象の「事象」も「event」を使います。
- 合理的 reasonably
- 未払金 accrued expense
- 計上 report, recognize, record
債務確定の判定に関する英語サイトはこちらのサイトをどうぞ。
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