2022-08-28

日米の債務確定要件比較

債務確定については、以前、修繕費を例にとって(国税庁サイト)書きましたが、米国の内国歳入法に「債務確定」に該当する個所を見つけましたので、日米の債務確定要件を比較してみました。

日米の債務確定3要件比較

日本

出典:国税庁サイト

米国

出典:The Tax Advisor§ 1.461-1 General rule for taxable year of deduction (a)(1)

1.   その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること。

(a)   All the events have occurred that establish the fact of the liability in the taxable year.

2.   その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。

(b)  Economic performance has occurred with respect to the liability.

3.   その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

(c)   The amount of the liability can be determined with reasonable accuracy.


また、米国では上記の (a)と(c) をまとめて、

the all-events test

(b) を、

the economic performance test

というようです。

ちなみに「確定債務」は「definite liability」と言えるようです。(出典:The Tax Advisor) 

The IRS challenged the taxpayer on the deductibility of the warranty liability expense, and the court ultimately held that the auto manufacturer did not meet the first prong of the all-events test under Regs. Sec. 1.461-1(a)(2)(i), which requires a definite liability to exist by the end of the tax year.... (underlined by the author)

------------------------------
税務英語の目次はこちら♬
会計税務英語五十音検索はこちら
会計税務英語に関する記事です。質問、コメントお待ちしております!Google アカウントを持ってない方は、「Google アカウント」をクリックし、「匿名」か「名前/URL」を選択してからご記入ください!

0 件のコメント:

コメントを投稿

資本の払戻しを行った場合のみなし配当等の計算

資本の払戻しを行った場合のみなし配当等の計算についてまとめました。