2022-11-24

国外支配株主(過少資本税制)

過少資本税制における国外支配株主を英語で定義しました。

過少資本税制における「国外支配株主」は租税特別措置法第66条の5第5項1号に以下のように説明されています。

5 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国外支配株主等 第二条第一項第一号の二に規定する非居住者(第九号において「非居住者」という。)又は外国法人で、内国法人との間に、当該非居住者又は外国法人が当該内国法人の発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十以上の数又は金額の株式又は出資を直接又は間接に保有する関係その他の政令で定める特殊の関係のあるものをいう。

「特殊の関係」は次のように説明されています。

租税特別措置法施行令 第39条の13
12 法第66条の5第5項第1号に規定する政令で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
一 当該内国法人がその発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額(略)の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額(略)を直接又は間接に保有される関係
二 当該内国法人と外国法人が同一の者(略)によつてそれぞれその発行済株式等の100分の50以上の株式等を直接又は間接に保有される場合における当該内国法人と当該外国法人の関係(略)
三 当該内国法人と非居住者(略)又は外国法人(略)との間に次に掲げる事実その他これに類する事実が存在することにより、当該非居住者等が当該内国法人の事業の方針の全部又は一部につき実質的に決定できる関係(略)
イ 当該内国法人がその事業活動の相当部分を当該非居住者等との取引に依存して行っていること。
ロ 当該内国法人がその事業活動に必要とされる資金の相当部分を当該非居住者等からの借入れにより、又は当該非居住者等の保証を受けて調達していること。
ハ 当該内国法人の役員の2分の1以上又は代表する権限を有する役員が、当該外国法人の役員若しくは使用人を兼務している者又は当該外国法人の役員若しくは使用人であつ た者であること。

英語にしてみました。

A foreign shareholder of a Japanese company is a controlling foreign shareholder if any of the following 1 to 3 applies:
  1. The shareholder directly or indirectly owns at least 50% of the number or amount of outstanding shares or contributed capital in the Japanese company.
  2. At least 50% of outstanding shares in the Japanese company and the foreign shareholder are directly or indirectly owned by the same person (whether individual or corporate). 
  3. The foreign shareholder can effectively decide all or part of the business policies of the Japanese company due to any of the reasons below:   
    • The Japanese company relies on the foreign shareholder for a substantial part of the company's business
    • The Japanese company procures a significant part of its necessary funds for business by borrowing from, or through a guarantee by, the foreign shareholder.
    • At least half of the directors or representatives of the Japanese company are concurrently directors or employees of the foreign shareholder or used to be directors or employees of the foreign shareholder.
重要用語
  • 国外支配株主 controlling foreign shareholder 単独では使えず、上記のような定義が必要です。
  • 非居住者 non-Japanese resident, non-resident
  • 発行済株式又は出資(当該内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。) outstanding shares or contributed capital
  • 租税特別措置法施行令 Special Measures Tax Law ("STML")
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