2023-10-31

消費税の「資産の譲渡等」

消費税の課税対象となる取引は、国税庁サイトで以下のように説明されています。
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消費税の課税の対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取り(輸入取引)です。

1. 資産の譲渡等
「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供をいいます。
2. 対価を得て行うもの
「対価を得て」とは、資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に対して反対給付を受けることをいいます。
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英語にしてみました。

The transfer of assets* carried out in Japan by enterprises as business with consideration** and import transactions (i.e., the removal of goods from bonded areas) are subject to Japanese consumption tax.  

* For the purposes of this provision, the "transfer of assets" means the transfer or lease of assets or the provision of services carried out with consideration as business.  
** For the purposes of this provision, the term "with consideration" means that consideration is paid in exchange for the transfer or lease of assets or the provision of services

国内取引か国外取引かの判定については、こちらの国税庁サイトで別途説明されています。次回英語にします。

消費税における事業者は「個人事業者(事業を行う個人)と法人」をいうので「enterprise」を用います。

輸入品については、消費者である個人も納税義務者となるので、英語もそう書きます。

重要用語は以下の通りです。
  • 消費税の課税対象となる取引 taxable transactions for Japanese consumption tax purposes
  • 事業者   上記の通り
  • 対価    consideration
  • 資産の譲渡 transfer of assets
  • 有償    with consideration
  • 役務の提供 provision of services, supply of services
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