必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額(債務の確定によらない減価償却費などの費用もあります。)です。(中略)この場合の「その年において債務が確定している」とは、次の三つの要件を全て満たす場合をいいます。
1.その年の12月31日までに債務が成立していること。
2.その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
3.その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
上記3要件を英語にしてみました。
An expense is (tax-)deductible for a fiscal year if the following three conditions are met:
1. Agreement related to the expense is effective at the end of the fiscal year.
2. The delivery of goods or the provision of services related to the expense has been completed on or before the end of the fiscal year.
3. The amount of the goods delivered or the services provided is determinable at the end of the fiscal year.
注目ポイント!!
1.その年の12月31日までに債務が成立していること。
「債務が成立している」とは契約が成立していることを意味します。口頭でも成立するので「agreement」に「an」はつけませんでした。
2.その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
決算日までに物品の引き渡しまたはサービスの提供を受けていることをいいます。
3.その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。
支払うべき金額が契約などで分かっていることなどをいいます。
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