Kei Narujima から移行しました。
本シリーズの目的は、専門的な会計税務の日本語文章を「正確に訳すためのこつやプロセス(リサーチの仕方、単語の選び方等)」を「文書化」し、多くの方とシェアすることです。私は長年、金融翻訳、特に会計税務の翻訳に携わってきました。米国公認会計士(US CPA)試験の全科目に合格しています。ただ、実務には携わってはおりません。また帰国子女でもなく、留学の経験もありません。
初回(第1回)から国税庁の事前照会「英国子会社がオランダ法人と行う合併の取扱いについて」を翻訳しています。
今日は4回目。以下の問題文の「別紙2 事前照会に係る取引等の事実関係」からです。
日本語原文
問題文 英国子会社がオランダ法人と行う合併の取扱いについて
事前照会に係る取引等の事実関係
本件合併に係る事実関係は以下のとおりです。なお、合併期日は2019年3月29日よりも前になる予定です。
① A社がオランダにC社を設立する。
② C社を合併法人、B社を被合併法人とする本件合併を行う。
③ 本件合併に伴い、B社の株主であるA社に対してはC社株式以外の資産は交付されない。
④ 本件合併により、B社の合併直前の資産及び負債の全てをC社が引き継ぐ。
⑤ A社は本件合併後においてC社の発行済株式の全てを継続して保有する見込みである。
⑥ 本件合併は、EU域内の異なる国に所在する会社間での合併を司る欧州議会及び欧州理事会2005/56EC指令(※1)を受けた現地国法令である英国及びオランダの各国内実施法(※2)を準拠法として行われる。
(※1)Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies
(※2)英国:The Companies(Cross-border Mergers)Regulations 2007
オランダ:Dutch Civil Code(Section 2.7.3A Special statutory provisions for cross-border mergers)
Sample translation
Facts and assumptions
Facts and assumptions this advance ruling is based upon are described below. The Merger is expected to take place before March 29, 2019.
① The Japanese company establishes a company in the Netherlands.
② The UK company merges into the Dutch company.
③ In the Merger, no assets other than shares in the Dutch company are distributed to the Japanese company (i.e., the shareholder of the UK company).
④ In the Merger, all the assets and liabilities of the UK company immediately before the Merger are transferred to the Dutch company.
⑤ The Japanese company is expected to continue to own the issued shares of the Dutch company after the Merger.
⑥ The Merger is governed by the relevant UK and Dutch regulations.* These regulations implement Directive 2005/56/EC.**
* UK: The Companies(Cross-border Mergers)Regulations 2007
Netherlands: Dutch Civil Code (Section 2.7.3A Special statutory provisions for cross- border mergers)
** Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies
日本語原文
事前照会に係る取引等の事実関係
本件合併に係る事実関係は以下のとおりです。なお、合併期日は2019年3月29日よりも前になる予定です。
Sample translation
Facts and assumptions
Facts and assumptions this advance ruling is based upon are described below. The Merger is expected to take place before March 29, 2019.
(1) 事前照会
事前照会は「advance ruling」と言います。英国、香港、シンガポール等でも使われています。シンガポールの場合だと、「事前照会とは、提案されている取引により生じる問題の税務上の取扱いについて、所得税法上の解釈を書面化したもの(An advance ruling is a written interpretation of the Income Tax Act on how certain issues that arise from a proposed arrangement are treated for tax purposes.)と説明されています。
(2) 事実関係
事実関係は単に「facts」、あるいは「facts and background」と書くことが多いです。事実関係と前提が一緒に書かれる場合は「facts and assumptions」となります。
(3) 以下の通り
as follows や below を使うことが多いと思います。「私のコメントは以下の通りです」だと、
My comments are as follows:
My comments are listed below.
どちらもOKですが、as follows の場合は「:(コロン)」を付けます。逆に、below を使った場合はコロンは不要です。
(4) より前
2019年3月29日以前 on or before March 29, 2019
2019年3月29日より前 before March 29, 2019
「以前」は3月29日を含みますので「on or before」となります。3月以前は in or before March 2019 となります。
ちなみに、3月29日以降は「on or after March 29」、「3月29日より後」は「after March 29」です。海外には結構無頓着な方もいらっしゃいますので要注意です。
日本語原文続き
① A社がオランダにC社を設立する。
② C社を合併法人、B社を被合併法人とする本件合併を行う。
③ 本件合併に伴い、B社の株主であるA社に対してはC社株式以外の資産は交付されない。
Sample translation
① The Japanese company establishes a company in the Netherlands.
② The UK company merges into the Dutch company.
③ In the Merger, no assets other than shares in the Dutch company are distributed to the Japanese company (i.e., the shareholder of the UK company).
(5) 設立する
未来のことなので、will を使いたくなりますが、このような取引手順を述べる時は、ほとんどの場合、現在形で大丈夫です。
(6) 合併
✖ A merger is conducted with Company C as the surviving company and Company B as the disappearing company. ではなく、
〇 Company B merges into Company C.
と書くとすっきりします。詳しくは第1回の解説をご覧ください。
(7) 株主
B社の株主はA社1社だけなので、「the shareholder」です。「a shareholder」とすると、株主が複数いることになります。
本件合併に係る事実関係は以下のとおりです。なお、合併期日は2019年3月29日よりも前になる予定です。
Sample translation
Facts and assumptions
Facts and assumptions this advance ruling is based upon are described below. The Merger is expected to take place before March 29, 2019.
(1) 事前照会
事前照会は「advance ruling」と言います。英国、香港、シンガポール等でも使われています。シンガポールの場合だと、「事前照会とは、提案されている取引により生じる問題の税務上の取扱いについて、所得税法上の解釈を書面化したもの(An advance ruling is a written interpretation of the Income Tax Act on how certain issues that arise from a proposed arrangement are treated for tax purposes.)と説明されています。
(2) 事実関係
事実関係は単に「facts」、あるいは「facts and background」と書くことが多いです。事実関係と前提が一緒に書かれる場合は「facts and assumptions」となります。
(3) 以下の通り
as follows や below を使うことが多いと思います。「私のコメントは以下の通りです」だと、
My comments are as follows:
My comments are listed below.
どちらもOKですが、as follows の場合は「:(コロン)」を付けます。逆に、below を使った場合はコロンは不要です。
(4) より前
2019年3月29日以前 on or before March 29, 2019
2019年3月29日より前 before March 29, 2019
「以前」は3月29日を含みますので「on or before」となります。3月以前は in or before March 2019 となります。
ちなみに、3月29日以降は「on or after March 29」、「3月29日より後」は「after March 29」です。海外には結構無頓着な方もいらっしゃいますので要注意です。
日本語原文続き
① A社がオランダにC社を設立する。
② C社を合併法人、B社を被合併法人とする本件合併を行う。
③ 本件合併に伴い、B社の株主であるA社に対してはC社株式以外の資産は交付されない。
Sample translation
① The Japanese company establishes a company in the Netherlands.
② The UK company merges into the Dutch company.
③ In the Merger, no assets other than shares in the Dutch company are distributed to the Japanese company (i.e., the shareholder of the UK company).
(5) 設立する
未来のことなので、will を使いたくなりますが、このような取引手順を述べる時は、ほとんどの場合、現在形で大丈夫です。
(6) 合併
✖ A merger is conducted with Company C as the surviving company and Company B as the disappearing company. ではなく、
〇 Company B merges into Company C.
と書くとすっきりします。詳しくは第1回の解説をご覧ください。
(7) 株主
B社の株主はA社1社だけなので、「the shareholder」です。「a shareholder」とすると、株主が複数いることになります。
Sample translationは「正解」ではありません。ここに書かれていることは全て私見であり、誤訳が含まれている可能性があることを予めご了承ください。ご質問、ご意見等ありましたら遠慮なくコメントいただければ幸いです。本シリーズを通じていろいろな方と交流できることを心より願っております。
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