「ソフトウェアの税務上の取得価額」については、法人税基本通達(国税庁サイト)で以下のように説明されています。今回はそれを英語で説明してみました。
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法人税基本通達(国税庁サイト)
(自己の製作に係るソフトウエアの取得価額等)
7-3-15の2 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額については、令第54条第1項第2号の規定に基づき、当該ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となることに留意する。
この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。以下略
(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)
7-3-15の3 次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。
(1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
(2) 研究開発費の額(自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)
(3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
概要を英語にしてみました。
Corporate Tax Law Basic Circular
7-3-15-2 Acquisition cost of internally developed software
The acquisition cost of internally developed software is the sum of the following:
重要用語は以下の通りです。
7-3-15の2 自己の製作に係るソフトウエアの取得価額については、令第54条第1項第2号の規定に基づき、当該ソフトウエアの製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額並びに当該ソフトウエアを事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額となることに留意する。
この場合、その取得価額については適正な原価計算に基づき算定することとなるのであるが、法人が、原価の集計、配賦等につき、合理的であると認められる方法により継続して計算している場合には、これを認めるものとする。以下略
(ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用)
7-3-15の3 次に掲げるような費用の額は、ソフトウエアの取得価額に算入しないことができる。
(1) 自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じがあったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額
(2) 研究開発費の額(自社利用のソフトウエアについては、その利用により将来の収益獲得又は費用削減にならないことが明らかなものに限る。)
(3) 製作等のために要した間接費、付随費用等で、その費用の額の合計額が少額(その製作原価のおおむね3%以内の金額)であるもの
概要を英語にしてみました。
Corporate Tax Law Basic Circular
7-3-15-2 Acquisition cost of internally developed software
The acquisition cost of internally developed software is the sum of the following:
- Material, labor and other costs necessary for the development; and
- Direct costs necessary to use the software for business
7-3-15-3 Costs excludible from the acquisition cost of software
Notwithstanding the preceding provision, the following costs may be excluded from the acquisition cost of software:
- Costs that become clearly unnecessary due to failures as a result of a change in the development plan.
- R&D costs (however, for software for internal use, only such costs of software the use of which will not clearly produce profits or reduce costs).
- Indirect or ancillary costs for the development if the total of such costs is insignificant, i.e., up to about 3% of the manufacturing cost.
重要用語は以下の通りです。
- 自己の製作に係るソフトウエア internally developed software
- 取得価額 acquisition cost
- 原材料費 material cost
- 労務費 labor cost
- 合理的 reasonable(非常によく使います。)
- 研究開発費 research and development cost, R&D cost(「試験研究費」と同じです。)
- 間接費 indirect cost
- 付随費用 ancillary cost(「incidental」 だと関係性が薄いというニュアンスになってしまいます)
- 少額 an insignificant amount
- 製作原価 manufacturing cost, cost of manufacturing
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