2023-10-25

電磁的記録

改正電子帳簿保存法の「電磁的記録」って何?調べてみました。


国税庁サイトには以下のような定義がありました。
「法第2条第3号に規定する「電磁的記録」とは、情報(データ)それ自体、あるいは記録に用いられる媒体のことではなく、一定の媒体上に情報として使用し得る(一定の手順によって読み出すことができる)ものとして、情報が記録・保存された状態にあるもの、具体的には、情報がHDやCD等に記録・保存された状態にあるものをいう。」

公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)のサイトでは以下の定義を発見!
「電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの」をいう。媒体上に記録・保存された電子データ。」

何、要は「電子データ」ってこと?じゃあ、何で「電子データ」って言わないの?

ということでつまりは、

電磁的記録=electronic records, electronic data

です。ちなみに最近「data」は単数扱いのようです。(米国人の弁護士さんも単数扱いにしてます。)言葉って生き物ですね。

最後にもう一言。「電磁的記録」という日本語は間違っている(誤解を生む)😤と思いませんか?
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