2023-10-25

金融翻訳のこつ 仕入税額控除 No.2

KeiNarujima から移行しました。

本シリーズの目的は、専門的な会計税務の日本語文章を「正確に訳すためのこつやプロセス(リサーチの仕方、単語の選び方等)」を「文書化」し、多くの方とシェアすることです。私は長年、金融翻訳、特に会計税務の翻訳に携わってきました。米国公認会計士(US CPA)試験の全科目に合格しています。ただ、実務には携わってはおりません。また帰国子女でもなく、留学の経験もありません。

第11回から国税庁の「外国の親会社から無償で支給される原材料を輸入し、国内の工場において半製品に加工して加工賃を受け取る取引における消費税の取扱いについて」を訳しています。

外国の親会社から無償で支給される原材料を輸入し、国内の工場において半製品に加工して加工賃を受け取る取引における消費税の取扱いについて

日本語原文

2. 事前照会に係る取引等の事実関係
(1) 本件加工作業について
当社が本件外国親会社との間で取り交わす、本件加工作業を行う旨の契約書には、要旨次の定めがあります。
イ 本件外国親会社は、当社に対し本件原材料を支給し、当社は支給される本件原材料を本件半製品に加工して、本件外国親会社に供給する。
ロ 本件外国親会社は、当社が発行する請求書を受領してから90日後に到来する最初の25日に本件加工賃を日本円で当社に支払う。
ハ 当社は、本件外国親会社の承諾なしに本件外国親会社から支給される本件原材料を交換又は変更して使用してはならない
ニ 本件外国親会社は、当社に支給した本件原材料及び当社が加工した本件半製品の所有権引き続き有し、当社は、本件外国親会社の要求水準で本件原材料及び本件半製品を維持管理しなければならない。
ホ 当社が行う本件半製品の加工は、本件外国親会社の示した仕様に従って行われ、本件外国親会社が本件半製品の到達後60日以内に当該仕様に従っていない旨を当社に通知しない限り、当該仕様どおり本件半製品の加工を完了しているものとする。

Sample translation

2. Facts and assumptions
(1) An overview of Processing Work
An agreement for Processing Work between the Company and the Parent Company (hereinafter "Agreement") provides as follows:
A. The Parent Company supplies Raw Materials to the Company. The Company processes them into Semi-Finished Products and supplies these products to the Parent Company.
B. The Parent Company pays Fees to the Company in Japanese yen on the 25th day of the first month 90 days after the receipt of an invoice issued by the Company.
C. The Company may not use other raw materials or modify Raw Materials without consent of the Parent Company.
D. Title to Raw Materials and Semi-Finished Products is never transferred to the Company. The Company manages and maintains Raw Materials and Semi-Finished Products to the level required by the Parent Company.
E. Processing Work is performed in accordance with the specifications provided by the Parent Company and considered to be so unless the Parent Company notifies the Company otherwise within 60 days from the arrival of Semi-Finished Products to the Parent Company.

(1) 事実関係

Facts です。ただ、事実だけでなく、検討に際しての前提も列挙されているので「Facts and assumptions」としました。よく使われる言い回しです。

また、事実関係を書くときには、未来のことであっても現在形で書くことが多いです。

(2) ~について

日本語では、章や項のタイトルを「~について」とすることが多いですが、英語では「About ~」にはしません。ここでは「本件加工作業について」を「本件加工作業の概要」ぐらいに解釈し、An overview of Processing Work としました。Processing Work だけでもいいかもしれません。

(3) a か the か - overview、outline、summary、copy 等

上で、「an overview of Processing Work」としました。似たような言い回しに以下が挙げられます。
- an outline of ~ ~の概要
- a summary of ~ ~のサマリー
- a description of ~ ~の説明
- a review of ~ ~の考察、レビュー
- a copy of ~ ~の写し

上のような場合、「the」ではなく「a」です。複数の場合は以下のように複数形になります。

An introduction to overviews of reviews 

なぜ the じゃなくて、a なのかは正直説明できません。でも例えば、「~の概要についてお話しします」という場合、give you an overview ~というほうが用例が多いですし、私自身、ネイティブチェッカーによく直されました。ちなみに、英国のサイトを調べたところ、give you the overview of ~ の用例は16,200件、give you an overview の用例は323,000件でした。

少し趣旨は変わりますが、絶対覚えておいた方がいいのが、写しという意味の copy です。a copy of ~ です。例えば、「2019年度の貴社の法人税申告書の写し」という場合は、

〇 a copy of your corporate tax return for FY 2019
✖ the copy of your corporate tax return for FY 2019

で、the copy ではありません。ですから「2018年度及び2019年度の貴社の法人税申告書の写し」は以下のようになります。

〇 copies of your corporate tax returns for FY 2018 and FY 2019
✖ the copies of your corporate tax returns for FY 2018 and FY 2019

(4) 本件原材料を交換又は変更して使用してはならない

最初、日本語の意味が分かりませんでした。Google 翻訳すると、

Do not replace or change the raw materials for use

となりました。ただこれだと、replace も change も交換という意味に取られる可能性があります。change には「to exchange one thing for another thing, especially of a similar type」という意味があるからです。そこで、

「交換」は指定された原材料以外のものを使うこと
「変更」は「変更して使用」、つまり「原材料に手を加えて使用すること」

と解釈しました。実務ではこの日本語文章を書いた人に意図を確認する必要があります。

(5) 本件外国親会社は、当社に支給した本件原材料及び当社が加工した本件半製品の所有権を引き続き有し

The Parent Company continues to have title to Raw Materials and..... とも書けますが、「当社に支給された本件原材料及び当社が加工した本件半製品の所有権は当社には移りません」と逆から書いた方がすっきりします。

(6) 所有権

所有権の意味で title を使うときは以下に気を付けます。

〇 title to → 単数形(不可算名詞)で a も the もつけない
✖ title of → the title of ~ だと「~の名前」

例:He never had title to the property. 彼がその資産の所有権を有したことはなかった。

(7) 90日後

数字の表記ですが、1~9(人によっては1~10)までは英語で表記、10(または11)以上はアラビア数字にするのが基本です。ですから、

「本件半製品の到達後60以内」は、
within 60 days from the arrival of Semi-Finished Products

「本件半製品の到達後3日以内」は、
within three days from the arrival of Semi-Finished Products

となります。ただし、数字が2つあり、一つが10(または11)未満でもう一つが10(または11)以上の場合、どちらかに揃えることがあります。例えば、「9歳から13歳の子供」の場合、

children aged between nine and thirteen
children aged between 9 and 13

と揃えることが多いようです。ビジネスの世界では、後者(アラビア数字)の方が好まれることが多いように思います。

また、契約書等では、children aged between 9 (nine) and 13 (thirteen)

と書くこともあります。

次回に続きます。

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