2023-11-07

国外事業者と電気通信利用役務

税務では「外国」や「国外」に、「overseas」ではなく「foreign」という言葉を使います。
消費税法基本通達1-6-1には以下のようにあります。

国外事業者の範囲

1-6-1 国外事業者とは、所法第2条第1項第5号《定義》に規定する非居住者である個人事業者及び法法第2条第4号《定義》に規定する外国法人をいうのであるから、例えば、これらの事業者が、国内に電気通信利用役務の提供を行う事務所等を有していたとしても国外事業者に該当することに留意する。(下線はナルジマ)

参考英訳

Definition of "foreign enterprise"
1-6-1    A "foreign enterprise" for Japanese consumption tax purposes is a nonresident sole proprietor as defined in Article 2, Paragraph 1, Item 5, of Income Tax Law or a foreign corporation as provided for in Article 1, Item 4, of Corporate Tax Law and therefore such a non-resident sole proprietor or a foreign corporation is a foreign enterprise even if, for example, it has an office in Japan which supplies digital services. (下線はナルジマ)

「《定義》に規定する」は、
..... as provided in the definition in the law.... と書きたくもなりますが、
..... as defined in the law ..... や ..... as provided (for) in....
で十分です。

「電気通信利用役務の提供を行う」も、
..... conducts the provision of electronic communication services.... ではなく、
..... supplies digital services....
で十分です。 

ちなみに、

基本通達 Basic Circular

です。

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