経過する日 期間の末日
経過した日 期間の末日の翌日
「経過した」日は「適格請求書等保存方式」の説明にも出てきます。
この適格請求書の写しや電磁的記録については、交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間(中略)保存しなければなりません。 (国税庁ホームページ)
下線部分を「経過する」と「経過した」の2パターンで英語にしてみました。
交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過する日
the date two months after the end of the taxable period in which the invoice is issued or provided
交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日
the date after two months following the end of the taxable period in which the invoice is issued or provided
ただ、海外の方はあまり気にしないようですので、以下のように例示してあげる方がいいと思います(笑)。
この適格請求書の写しや電磁的記録については、交付した日又は提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間(中略)保存しなければなりません。
参考英訳:
(One of the requirements for claiming JCT credits under the qualified invoice system is that) buyers must retain copies or digital records of qualified invoices issued by qualified issuers for seven years after two months following the end of the taxable period in which the invoice is issued or provided. (E.g., if the taxable period ends on December 31, the seven year period runs from March 1 of the following year.)
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