みなし配当は国税庁サイトで以下のように説明されています。
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日本語 |
English |
みなし配当 |
法人の株主等が、 一定の事由により金銭その他の資産の交付を受けた場合において、その金銭の額とその他の資産の価額の合計額が、その法人の資本金等の額(略)のうちその交付の基因となった株式又は出資に対応する部分の金額を超えるときは、その超える部分の金額に係る金銭その他の資産は、剰余金の配当、利益の配当、 剰余金の分配又は金銭の分配とみなされて課税の対象とされる。 |
The amount
of cash and other assets distributed for a certain reason by a corporation to
a shareholder in excess of the shareholder’s share of Tax Capital* is deemed
as a dividend out of profit and subject to tax. * Tax
Capital is capital for tax purposes and nearly equal to the sum of capital
stock and capital surplus. |
分かりにくいので図にも英語を付けました。
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