2023-12-22

「金銭等」って?

会計税務をやっていると「金銭等」という言葉をよく目にします。

会社法に定義されているようです。

(株式の質入れの効果)
第百五十一条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。(下線は Narujima。)

というわけで:

金銭等は:
〇    cash and other assets
✕     cash, etc.

だと思います。他の法令、規定では別の定義があるかもしれません。その時はそちらの定義を使います。該当する定義を探すのは結構大変です。

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