会計税務をやっていると「金銭等」という言葉をよく目にします。
会社法に定義されているようです。
第百五十一条 株式会社が次に掲げる行為をした場合には、株式を目的とする質権は、当該行為によって当該株式の株主が受けることのできる金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。(下線は Narujima。)
ナルジマ ケイと申します。翻訳(会計・税務・法務)を生業としております。日々学んだこと、感じたことを当サイトにまとめています。楽しんでいただければ幸いです😊。US CPA全科目合格、英検1級合格です。
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