2024-01-19

合併法人と被合併法人との間に完全支配関係がある場合の適格要件

合併法人と被合併法人との間に完全支配関係がある場合の適格要件についてまとめました。

国税庁サイトには以下のように記載されています。(少しだけ補記しています。)

以下の要件(金銭不交付用件、継続保有用件)を満たす合併は適格合併に該当します。
A merger is tax qualified if the tests below are both met:

日本語

英語

金銭等不交付要件

被合併法人の株主等に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式又は出資以外の資産が交付されない。

No cash distribution test

No assets other than shares or capital in the surviving company or its parent company are distributed to the shareholders of the merged company.

継続保有要件

合併法人と被合併法人との間に次の(1)又は(2)のいずれかの関係(完全支配関係)がある。

Ownership continuity test

Either (1) or (2) below applies.

 

(1)    合併法人と被合併法人との間にいずれか一方の法人による完全支配関係がある。ただし、次の(2)の関係に該当するものは除かれる。

A 100% ownership (which is not the ownership defined in (2)) exists between the surviving and merged companies.

(2)    合併前に被合併法人と合併法人との間に同一の者による完全支配関係(法人相互の完全支配関係)があり、かつ、合併後に当該同一の者と合併法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続することが見込まれている。

-     Before the merger, the merged company and the surviving company are 100% owned by a single person; and

-     After the merger, the surviving company is expected to be 100% owned by that single person.


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