2024-03-05

源泉地基準 使用地主義と債務者主義

使用地主義と債務者主義。どういう意味なんでしょう?

所得の源泉を決める基準には使用地主義と債務者主義があります。国税庁サイトによると以下を意味するようです。

源泉地基準

Source rule

日本語

英語

使用地主義

Place of use rule

資産や権利(貸付金等)の使用の場所の所在地国を所得の源泉地国と する方式。

国内法の考え。

Income related to assets or rights (e.g., loans) is considered to be sourced in the country in which the asset or right is used.

This is general under Japanese tax law.

債務地主義

Place of obligor rule

債務者の居住地国 を所得の源泉地国とする方式。

租税条約ではこちらが一般的。

Income related to assets or rights (e.g., loans) is considered to be sourced in the country of residence of the obligor/debtor.

This is general under tax treaties.

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