2024-03-13

譲渡制限付株式 vs. 特定譲渡制限付株式(リストリクテッドストック)

譲渡制限付株式と特定譲渡制限付株式ってどう違うのでしょう?まとめてみました。

ややこしいですが:

譲渡制限付株式 ≠ Restricted stock ("RS")
特定譲渡制限付株式(リストリクテッドストック)= Restricted stock ("RS")

のようです。でも英語だと、どちらも Restricted stock ("RS") でよさそうな気もするんですが。。。

 

日本語

英語

譲渡制限付株式

次の要件に該当する株式。

1.   譲渡(担保権の設定その他の処分を含みます。)についての制限がされており、かつ、譲渡制限期間が設けられていること。

2.   個人から役務提供を受ける法人またはその株式を発行し、もしくはその個人に交付した法人がその株式を無償で取得することとなる事由(その株式の交付を受けた個人が譲渡制限期間内の所定の期間勤務を継続しないこともしくはその個人の勤務実績が良好でないことその他のその個人の勤務の状況に基づく事由、またはこれらの法人の業績があらかじめ定めた基準に達しないことその他のこれらの法人の業績その他の指標の状況に基づく事由に限ります。)が定められていること。

Stock is a restricted stock (“RS”) under Japanese tax law if both of the following apply:

1.  The transfer (including the granting of security interest in or another form of disposal) of the stock is restricted for a certain period (i.e., vesting period).

2.  The criteria for the company receiving service provision from, or the company issuing or granting the stock to, the grantee to forfeit the stock, such as the following, are provided:

-     The grantee ceases to work during the vesting period.

-     The grantee’s work performance does not meet the conditions.

-     The company’s performance does not meet the predetermined threshold.

特定譲渡制限付株式(リストリクテッドストック

譲渡制限付株式であって次に掲げる要件に該当するもの。

1.   その譲渡制限付株式がその役務の提供の対価としてその個人に生ずる債権の給付と引換えにその個人に交付されるものであること。

2.   1に掲げるもののほか、その譲渡制限付株式が実質的にその役務の提供の対価と認められるものであること。

RS is a specified RS if both of the following apply:

1.  The RS is granted in exchange for payment of the claim to the grantee as consideration for his or her service provision.

2.  The RS can be effectively considered consideration for service provision.  


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