2022-03-25

税制非適格のストックオプションの課税関係

税制非適格ストックオプションの課税関係を英語でどういうか、そのポイントについてまとめました。Kei Narujima の税務英語豆知識から改訂しながら移行中です。

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税制非適格のストックオプションの課税関係については以下のように定められています。(出典:国税庁サイト

ストック・オプションは、その取得から売却までの段階に区別すると、1. そのストック・オプションを取得した時、2. その権利を行使したとき、3. その株式を譲渡したときに分けられます。
 
税制非適格ストック・オプションの場合、このうち2および3の段階において、その経済的利益について課税されることになります。


参考英訳
Key milestones for employee stock options include the following three events:
  1. Grant of the stock options
  2. Exercise of the stock options
  3. Transfer of the shares in respect of which the stock options are granted ("underlying shares") 
For non-tax qualified stock options under Japanese law, the events 2 and 3 are taxable and therefore economic benefits arising upon the grant of such stock options and upon the transfer of the underlying shares should be subject to income tax in the hands of the grantee.

ポイント

★ Employee stock option 
日本では、従業員に付与する「新株予約権」を「ストックオプション」というようです。(詳しくはこちらをご覧ください。)

★ Grant=付与
ストックオプション等でよく使う単語です。その他の基本単語はこちら

★ Taxable event 
課税事象=税金が発生する取引や行為です。

★ Underlying shares
その株式 shares in respect of which stock options are granted = underlying shares
日本語では単に「その株式」ですが、英語にすると上のように長くなります。

★ In the hands of ~
「~が課税される」というときに使います。上の場合「付与者が課税される」となります。
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Kei Narujima の税務英語豆知識から随時移行中です。

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