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帳簿価額には以下の通り、2つあります。
問題は、税務では、どちらか書いてないことが多いこと。例えば以下をお読みください(国税庁サイト):
帳簿価額には以下の通り、2つあります。
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日本語 |
English |
会計上の帳簿価額 |
会計帳簿に記録された資産・負債の評価額のこと |
Book value,
book basis Book adjusted
value Book adjusted
basis |
税務上の帳簿価額 |
会計上の帳簿価額に税務上の調整がなされた価額 |
Tax value,
tax basis Tax
adjusted value Tax adjusted
basis |
問題は、税務では、どちらか書いてないことが多いこと。例えば以下をお読みください(国税庁サイト):
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【新設】(被合併法人等から引継ぎ等を受けた帳簿価額の修正)
中略
【新設】(被合併法人等から引継ぎ等を受けた帳簿価額の修正)
中略
【解説】
(1) 被合併法人が適格合併により合併法人に資産及び負債の移転を行った場合には、その被合併法人の適格合併に係る最後事業年度終了の時の帳簿価額により引継ぎをしたものとして、移転資産等の譲渡損益の計上が繰り延べられることとされている(法62の2)。
この場合の「帳簿価額」とは、文理上も、また、適格合併の場合は移転時に移転資産等の譲渡損益の計上を行わないとする法令の趣旨からみても、会計上貸借対照表に計上されている帳簿価額をいうものではなく、税務上の帳簿価額をいうものと解される。(下線、赤字、太字はナルジマ)
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その道の方には言わずもがなかもしれませんが、やはりこれでは言葉足らず。法人税法に最初から「税務上の帳簿価額」と書いておけば何の問題も起こらないわけです。
それ早く言ってよ~(某名刺会社のCM)って感じでしょ♬ 日本語を英語にするときは内容を理解して書かないと、英語にしても意味がチンプンカンプン(あるいは誤訳)ということもあるので要注意です。
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