2023-10-25

原文の面影がない😆! グループ通算 - 損益通算

翻訳者を目指している方なら「直訳はダメ」という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。今回はこの「直訳はダメ」つまり「原文の面影がほぼない英訳」について、国税庁の「グループ通算の概要」という資料の「損益通算」の項を使って書いてみました。


あくまでも個人的な意見ですが、ネイティブにはこれぐらい意訳しないと読んでもらえないというのが日々の実感です😂。(出典:国税庁サイト「グループ通算の概要」) 

グループ通算 - 損益通算
イ 所得事業年度の損益通算による損金算入 
通算法人の所得事業年度終了の日(以下イにおいて「基準日」といいます。)において、その通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前欠損金額が生ずる場合には、その通算法人の所得事業年度の通算対象欠損金額は、その所得事業年度の損金の額に算入されます(法64の5①)。すなわち、通算グループ内の欠損法人の欠損金額の合計額が、所得法人の所得の金額の比で配分され、その配分された通算対象欠損金額が所得法人の損金の額に算入されます。

ロ 欠損事業年度の損益通算による益金算入 
通算法人の欠損事業年度終了の日(以下ロにおいて「基準日」といいます。)において、その通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の基準日に終了する事業年度において通算前所得金額が生ずる場合には、その通算法人の欠損事業年度の通算対象所得金額は、その欠損事業年度の益金の額に算入されます(法64の5③)。すなわち、上記イで損金算入された金額の合計額と同額の所得の金額が、欠損法人の欠損金額の比で配分され、その配分された通算対象所得金額が欠損法人の益金の額に算入されます。 

ハ 損益通算の遮断措置
上記イ又はロの場合において、通算事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額が当初申告額と異なるときは、それぞれの当初申告額がその通算事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額とみなされます(法64の5⑤)。すなわち、通算グループ内の一法人に修更正事由が生じた場合には、損益通算に用いる通算前所得金額及び通算前欠損金額を当初申告額に固定することにより、原則として、その修更正事由が生じた通算法人以外の他の通算法人への影響を遮断し、その修更正事由が生じた通算法人の申告のみが是正されます。

参考英訳
Offsetting of profit and loss for current fiscal year between corporations of a group for Japanese group relief purposes  

A. Corporations with a profit
The sum of losses made by group corporations for the current fiscal year is allocated to group corporations with a profit of that fiscal year pro-rata according to their respective profits. Each group corporation with a profit then deducts the allocated loss from its profit.    

B. Corporations with a loss
The same amount of profit as the amount of the losses allocated to the group corporations with a profit in A is allocated to group corporations with a loss pro-rata according to their respective losses. Each group corporation with a loss then reduces its loss by the allocated profit amount.   

C. Subsequent corrections  
Any subsequent amendment or correction of a tax return of a group company does not affect the offsetting of profit and loss in A or B and therefore, in general, has no impact on the tax calculation of the other group companies. Such subsequent amendment or correction affects only the tax calculation of that group company. 

------------------------------
税務英語の目次はこちら♬
会計税務英語に関する記事です。質問、コメントお待ちしております!Google アカウントを持ってない方は、「Google アカウント」をクリックし、「匿名」か「名前/URL」を選択してからご記入ください!

0 件のコメント:

コメントを投稿

交際費課税の概要

English follows Japanese. 交際費課税の概要についてです。( 交際費から除外される飲食費の基準の改正について反映しました。 ) 他のトピックについては 目次 からどうぞ!