法人を設立する場合の届出書類について、国税庁サイトでは以下のように説明されています。英語にしてみました。(Please note that foreign residents may need to file other forms.)
1. Required reporting
The form must be submitted to the tax office with jurisdiction over the place of tax payment of the corporation within two months from the date of establishment together with copies of the articles of incorporation of the company. A corporation is a Japanese corporation if it has the head or main office in Japan.
- Notification of Establishment/Relocation/Closure of a Salary-Paying Office: If a company or individual starts to pay salary and withhold tax from the salary in Japan, the company or individual files this notification with the tax office with jurisdiction over the place in which the salary paying office is located within a month from the establishment of the office.
- Notification of establishing sole proprietorship (in Japanese only): If an individual starts a new business or establishes an office to conduct business in Japan, the individual files this notification. If an individual submits the notification, he or she does not have to file a Notification of Establishment of a Salary-Paying Office.
- Application for Approval Made in Relation to the Special Provision for Due Dates for Withholding Income Tax: Generally, taxpayers must pay income tax they withhold from a salary on or before the tenth day of the month following the salary payment. By filing this application, however, a taxpayer with less than ten regular employees may pay tax semi-annually, i.e., tax withheld from January to June of a year on or before 10 July of that year and tax withheld from July to December of a year on or before 20 January of the following year.
(3) Japanese consumption tax related notifications (to be expanded)
2. Required reporting if applicable
The filing deadline of the application for the filing of blue form returns from the first fiscal year is the earlier of the date three months after the date of establishment or the end of the first fiscal year. If such a deadline falls on a holiday, the deadline is the following day.
(2) Notification of Inventory Asset Valuation Method
(3) Notification of Depreciation Method for Depreciable Assets
(3) Notification of Depreciation Method for Depreciable Assets
These notifications must be filed by the filing deadline of the final tax return for the first fiscal year.
This notification must be filed by the filing deadline of the final tax return for the fiscal year in which the securities are acquired.
ポイントをまとめました。
1. 法人 company、corporation など
国によって定義が異なるので(米国の C corporation 等)、company と corporation を区別することに意味はありません。
2. 届出書類 notification、form など
3. (~の納税地の)所轄税務署長
the tax office with jurisdiction over the place of tax payment of ~
the competent tax office of ~ など。
4. 定款、寄付行為、規則又は規約等
要は定款のことなので articles of incorporation。articles は複数です。
5. ~の写し
一通なら a copy of ~、二通以上なら copies of ~。the copy of ~ではありません。
6. 源泉徴収義務者 withholding agent
7. 給与 色々な言い方があります。こちらをご覧ください。
8. A か B のうちいずれか早い日 the earlier of A or B
(2) 源泉所得税関係の届出書
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会計税務についての他の記事にご興味ある方はこちらの目次をご覧ください♬
日本語原文は以下の通りです。
1 法人を設立した場合、次の届出書の提出をしなければなりません。
(1) 法人設立届出書
内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。この法人設立届出書には、「定款、寄付行為、規則又は規約等の写し」を添付します。
(1) 法人設立届出書
内国法人(国内に本店又は主たる事務所を有する法人)である普通法人又は協同組合等を設立した場合は、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部(調査課所管法人は2部)提出しなければなりません。この法人設立届出書には、「定款、寄付行為、規則又は規約等の写し」を添付します。
(2) 源泉所得税関係の届出書
なお、国内において会社や個人が、新たに給与の支払を始めて、源泉徴収義務者となる場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に提出することになっています。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所、事業所その他これらに準ずるものなどの所在地を所轄する税務署長です。
この届出書の提出先は、給与を支払う事務所、事業所その他これらに準ずるものなどの所在地を所轄する税務署長です。
ただし、個人が新たに事業を始めたり、事業を行うために事務所を設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を提出することになっていますので「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。
源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月10日までに国に納めなければなりません。
しかし、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納期の特例といいます。中略
この特例を受けていると、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が、それぞれ納付期限となります。この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例申請書」といいます。)を提出することが必要です。
(3) 消費税関係の届出書
「コード6629 消費税の各種届出書」を参照して下さい。
2. 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(3) 消費税関係の届出書
「コード6629 消費税の各種届出書」を参照して下さい。
2. 法人を設立した場合には、必要に応じて、次のような申請書や届出書を納税地の所轄税務署長に提出します。
(1) 青色申告の承認申請書
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。
設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。なお、この期限が休日等に当たる場合は、休日等明けの日が提出期限となります。
(2) 棚卸資産の評価方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(3) 減価償却資産の償却方法の届出書
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限までです。
(4) 有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
提出期限は、有価証券を取得した日の属する事業年度(必ずしも、設立第1期とは限りません。)の確定申告書の提出期限までです。
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