住所 個人の生活の本拠(その人の生活の中心がどこかで判定される)(国税庁)
居所 その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所(国税庁)
所在地 人や物が存在する土地(コトバンク)
英語だと以下のようになります。
住所 domicile
居所 residence
所在地 place, address
実務だと、「residence」と「place」を一番使うと思います。例を挙げました。
他国で免税を受けるためには居住者証明書が必要となる。
A certificate of residence is required to claim tax relief in another country.
日本及びX国の両方に居住している者が両方の国において課税される場合、租税条約で納税地を確認しなければならない。
If you are resident in Japan and Country X and liable to tax in both, you have to look at the relevant tax treaty to find out where you should pay tax.
不動産については、当該不動産の所在地の法律が適用される。
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