内国法人が外国子会社(内国法人の外国法人に対する保有割合が25%以上であり、かつ、その状態が剰余金の配当等の額の支払義務が確定する日以前6月以上継続している外国法人をいう。)から受ける剰余金の配当等の額がある場合には、その剰余金の配当等の額からこれに係る費用の額に相当する額(剰余金の配当等の額の5%相当額)を控除した金額を益金の額に算入しないことができる。
参考英訳:
A Japanese corporation may exclude the amount of a dividend from a foreign corporation remaining after deducting a related cost (i.e., 5% of the dividend) from its taxable income if it has owned at least 25% of the foreign corporation for at least 6 months since before that dividend was declared.
基本用語を挙げました。
益金の額に算入しない exclude from taxable income
剰余金の配当額 dividend
配当はその原資によって取扱いが異なりますが、一般に配当と呼ばれるもの(利益剰余金を原資とするもの)については「dividend」で大丈夫です。
「配当の支払義務が確定する」は直訳すると、
the obligation to pay the dividend is established
です。配当宣言=支払義務確定とは限らないので、状況に応じて書き分けるといいでしょう。
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