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留保金課税制度(法法67)における当該事業年度に係る留保金額の計算においては、基準日が当該事業年度に属しており、かつ、当該事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内に決議されている配当(以下「決算配当」といいます。)については、当該事業年度に支払われたもの(留保していないもの)とすることとされています(法法67④)。 |
A dividend is deductible from the tax
base for tax on retained earnings for a fiscal year if the following apply: - The
record date of the dividend is in the fiscal year. - The resolution
to pay the dividend passes during the period from the day following the end
of the fiscal year to the date on which the financial statements for the
fiscal year are approved at a general shareholders' meeting. |
ナルジマ ケイと申します。翻訳・通訳(会計・税務・法務)を生業としております。日々学んだこと、感じたことを当サイトにまとめています。楽しんでいただければ幸いです😊。US CPA全科目合格、英検1級合格です。
2023-11-18
留保金課税 課税標準と配当金
留保金課税。用語が難しいんです。まとめてみました。
留保金額
先ず、国税庁サイトによると、留保金課税とは:
つまり、対象となる同族会社は:
通常の法人税額+留保金課税
を支払わなければなりません。私が分からなかったのは:
留保金額?
留保控除額?
ということで、内閣府サイトの図に日本語と英語を追記してみました。
当期の課税所得に加算、減算、控除を行ったものです。具体的に行う加算、減算、控除はこちらの国税庁サイトをご覧ください。(私には説明不可能です。。。)
配当
いつの配当を控除できるかというと、国税庁サイトには以下のように定義されています。(簡単に言うと基準日の属する事業年度です。)
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適格請求書(QI) 20% Rule 2割特例(インボイス制度を機に免税事業者からQI発行事業者になった事業者向け)
2023年10月1日開始の適格請求書(インボイス)保存制度では、小規模事業者への経過措置である「2割特例」が実施されています。 2割特例の実施期間は、 2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間 です。

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消費税には4つの取引区分があります。4つの取引に関する国税庁の説明を英語にしつつ、 語順 、 非制限用法 、 意味を調べる 、 exempt の使い方 についても書きました。消費税の取引区分について日英で 簡単にまとめた表 は こちらの記事 をご覧ください。
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延滞税、利子税、加算税、加算金などいろいろな罰則金(ペナルティ)と還付加算金をまとめて表にしました。
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