先ず、国税庁サイトによると、留保金課税とは:
つまり、対象となる同族会社は:
通常の法人税額+留保金課税
を支払わなければなりません。私が分からなかったのは:
留保金額?
留保控除額?
ということで、内閣府サイトの図に日本語と英語を追記してみました。
当期の課税所得に加算、減算、控除を行ったものです。具体的に行う加算、減算、控除はこちらの国税庁サイトをご覧ください。(私には説明不可能です。。。)
配当
いつの配当を控除できるかというと、国税庁サイトには以下のように定義されています。(簡単に言うと基準日の属する事業年度です。)
日本語 |
English |
留保金課税制度(法法67)における当該事業年度に係る留保金額の計算においては、基準日が当該事業年度に属しており、かつ、当該事業年度終了の日の翌日から当該基準日の属する事業年度に係る決算の確定の日までの期間内に決議されている配当(以下「決算配当」といいます。)については、当該事業年度に支払われたもの(留保していないもの)とすることとされています(法法67④)。 |
A dividend is deductible from the tax
base for tax on retained earnings for a fiscal year if the following apply: - The
record date of the dividend is in the fiscal year. - The resolution
to pay the dividend passes during the period from the day following the end
of the fiscal year to the date on which the financial statements for the
fiscal year are approved at a general shareholders' meeting. |
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