再調査の請求についてはこちらの記事で書きました。今回は審査請求です。二つの違いは以下の通りです。
再調査の請求 → 税務署への請求
審査請求 → 国税不服審判所への請求
ということで、
再調査の請求をする → file/submit a request for reconsideration with/to the tax office
審査請求する → file/submit a request for reconsideration with/to the National Tax Tribunal
です。以下例文を挙げました。
税務署長等が行った処分に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に対して不服を申し立てることができます。これを「審査請求」といいます。
参考英訳:
If taxpayers are dissatisfied with a decision by the tax office, they may submit a request for a reconsideration to the National Tax Tribunal of Japan to seek the revocation or change of the decision.
日本語には請求の宛先が入っていませんが英訳には必要です。ないと意味の違いが分かりません。人間にしかできないことです。
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