2023-10-31

譲渡損益調整資産の譲渡損益の繰延

譲渡損益調整資産の譲渡損益の繰延」及び「譲渡損益調整資産」については、国税庁サイトでそれぞれ以下のように説明されています。

「譲渡損益調整資産の譲渡損益の繰延制度」とは、内国法人(以下「譲渡法人」といいます。)が譲渡損益調整資産を譲渡法人との間に完全支配関係がある他の内国法人(以下「譲受法人」といいます。)に譲渡した場合に、その譲渡損益調整資産に係る譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額をその譲渡した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、それぞれ損金の額又は益金の額に算入することによって課税を繰り延べる制度です。


この「譲渡損益調整資産」とは、固定資産、棚卸資産たる土地(土地の上に存する権利を含みます。)、有価証券、金銭債権及び繰延資産で一定の資産(注)以外の資産をいいます

(注) 一定の資産とは、次に掲げる資産をいいます。
イ 売買目的有価証券
ロ その譲渡を受けた他の内国法人(その内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に限ります。)において売買目的有価証券とされる有価証券
ハ その譲渡の直前の帳簿価額が1,000万円に満たない資産(略)

英語にしてみました。
A gain or loss on the transfer of the following assets between Japanese companies is deferred if one company is fully controlled by the other:  
- Fixed assets
- Land as inventory assets (including rights on the land)
- Securities
- Monetary claims
- Deferred assets

However, the assets listed below are excluded from the above assets: 

    A. Held for trading securities
    B. Securities treated as held for trading securities by the transferee company
    C. An asset with book value immediately before the transfer of less than JPY10 million


ポイント
  • 「譲渡損益調整資産の譲渡損益の繰延制度とは」で始まる最初のパラグラフですが、そのまま英語にすると逆に全く意味が分からなくなりますので、上の英語で十分です。
  • 完全支配関係についてはこちらをご覧ください。
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