2023-11-07

租税条約における「実質的に」

租税条約が「tax treaty」であることと「者(しゃ)」の意味については前回申し上げました。今日は「実質的に」についてです。

実質的に

substantially
in substance

です。日米租税条約第二条には以下のようにあります。

第二条
2 この条約は、1に掲げる租税に加えて又はこれに代わってこの条約の署名の日の後に課される租税であ って1に掲げる租税と同一であるもの又は実質的に類似するものについても、適用する。両締約国の権限 のある当局は、各締約国の租税に関する法令について行われた実質的な改正又はこの条約における両締約 国の義務に重大な影響を与える他の法令の改正を、その改正後の妥当な期間内に、相互に通知する。(下線ナルジマ)

ARTICLE 2
2. This Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, those referred to in paragraph 1. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any substantial changes which have been made in their respective tax laws, or changes in other laws that significantly affect their obligations under the Convention, within a reasonable period of time after such changes. (下線ナルジマ)

「実質的に」の対義語は「形式的に」です。

形式的に in form

です。例文を挙げました。

本規定は、形式的には利子だが、実質的には配当である支払いに適用される。
This provision applies to payments which are interest in form but distributions in substance.

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