2023-12-05

事業譲渡類似株式 25/5 Rule

今回は、事業譲渡類似株式を英語でどう説明するかについて書いてみました。

事業譲渡類似株式ですが、株式は株式なんですが、本当は「事業譲渡類似株式を譲渡すると海外法人でも課税されちゃうよ」というルールのことで、法人税施行令第178条に規定されています。ちなみに英語では下の赤字部分から「25/5 rule」ということが多いようです。

法人税法施行令第百七十八条

Corporate Tax Law Enforcement Order Article 178

以下の所得は国内源泉所得として法人税を課税される。

四 内国法人の発行する株式の譲渡による所得で次に掲げるもの

ロ 内国法人の特殊関係株主等である外国法人が行うその内国法人の株式等の譲渡による所得

6 第一項第四号ロに規定する株式等の譲渡は、次に掲げる要件を満たす場合の同号ロの外国法人の当該譲渡の日の属する事業年度(略)における第二号に規定する株式又は出資の譲渡に限るものとする。

一 譲渡事業年度終了の日以前三年内のいずれかの時において、第一項第四号ロの内国法人の特殊関係株主等がその内国法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の百分の二十五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を所有していたこと。

二 譲渡事業年度において、第一項第四号ロの外国法人を含む同号ロの内国法人の特殊関係株主等が最初にその内国法人の株式又は出資の譲渡をする直前のその内国法人の発行済株式等の総数又は総額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資の譲渡をしたこと

A gain on the transfer by a foreign company of shares in a Japanese company is subject to corporate income tax as Japanese source income if the foreign company is a specially-related shareholder of the Japanese company and if the following apply:

1.  The foreign company and the other specially-related shareholders of the Japanese company own at least 25% of the shares or capital of the Japanese company at any time during the three-year period that ends at the end of the fiscal year of the transfer.

2.  The foreign company and the other specially related shareholders of the Japanese company transfer at least 5% of the shares or capital of the Japanese company immediately before the first transfer in the fiscal year. 


------------------------------
税務英語の目次はこちら♬
会計税務英語五十音検索はこちら
会計税務英語に関する記事です。質問、コメントお待ちしております!Google アカウントを持ってない方は、「Google アカウント」をクリックし、「匿名」か「名前/URL」を選択してからご記入ください!

0 件のコメント:

コメントを投稿

資本の払戻しを行った場合のみなし配当等の計算

資本の払戻しを行った場合のみなし配当等の計算についてまとめました。