特定同族会社は留保金課税の対象です。同族会社、被支配会社、特定同族会社、そしてそれらの英訳について書きました。
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ナルジマ ケイと申します。翻訳(会計・税務・法務)を生業としております。日々学んだこと、感じたことを当サイトにまとめています。楽しんでいただければ幸いです😊。US CPA全科目合格、英検1級合格です。
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